💡今回は①インボイスを登録する場合②取りやめるの場合の手続きについてです。

①インボイスを登録申請する場合
  「適格請求書発行事業者の登録申請書」という書類を作成します。
  作成方法にはふた通りあります。

  ・紙の書類を作成する方法 ←国税庁のWebサイトからダウンロード
   納税地となる管轄地域を確認し、該当するインボイス登録センターへ郵送

  ・インターネット上で入力していく方法 ←e-Taxによる登録申請
   特にe-Taxソフト(WEB版)による申請は、画面に表示された質問に回答
   していくことで、入力漏れ等がなく、「問答形式」ですのでスムーズに
   申請データを作成することができるかと思います。

  【申請期限の注意点】
    免税事業者が登録するときには、登録を受けようとする課税期間の
   初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出する必要があります。
   但し、現在は経過措置期間(令和5年10月1日から令和11年9月30日)、
   「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日(提出日から
   15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載して
   提出することで、その登録希望日から登録され課税事業者となります。
   なお、登録が完了した日が登録希望日後であっても、登録希望日に
   登録を受けたものとみなされます。
    また課税事業者が登録する場合は、課税期間の途中であっても、登録申請
   書を提出して登録を受けることができます。ただし登録年月日は、希望する
   日を記載することはできず、後日通知される登録通知書を見て登録日を確認
   することになります。
   


②インボイスの登録を取りやめる場合
 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を、作成します。
  
 ・パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成
   ※e-Taxソフト(WEB版)では届出書を作成できません。
 ・提出方法
  e-Taxホームページから提出 ←e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」を
  確認ください。
   又は
  書面での提出 ←納税地を管轄するインボイス登録センターへ郵送

 【取消し手続きの注意点】
  取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出すれば、
  翌課税期間からインボイス発行事業者の登録を取りやめることができます。
   ただし、令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に
  関する経過措置の適用により登録を受けた事業者については、2年縛りが
  ありますのでご注意ください。
  (登録日から2年を経過日の属する課税期間の末日までは納税義務が
  免除されない。)

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