インボイスの登録をしていない免税事業者(適格請求書発行事業者以外の者)
からの課税仕入れについては、原則、仕入税額控除を行うことができませんので、
課税仕入れをした側の納付する消費税の負担が増えてしまいます。
ただし、下記の期間については経過措置として、仕入税額相当額の一定割合を
仕入税額控除することができます。
◇令和5年10月1日 ~ 令和08年9月30日の期間 → 仕入税額相当額の 80%
◇令和5年10月1日 ~ 令和11年9月30日の期間 → 仕入税額相当額の 50%
この適用を受けるためには、下記の事項が記載された帳簿及び請求書等の
保存が必要となります。
👉 帳簿
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率対象である場合には
その内容とその旨も)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
例)「80%控除対象」など
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
👉 請求書等
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は 役務の内容
(軽減税率対象である場合にはその内容とその旨も)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
※ 適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書等の内容について、
③「その内容とその旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の
税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存
することが認められます。

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