💡インボイス制度直前対策として、
  事例をあげてご案内していこうと思います

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについての制度のご案内です

基準期間における課税売上高(前々期の課税売上高)が1億円以下、
又は特定期間(前期の最初の6月間)における課税売上高が5千万円以下の事業者が、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行われた1回の取引で、
税込み1万円未満の課税仕入れについては、請求書や領収書などのインボイスが
なくても、帳簿に一定の事項を記載して保存しておけば、
仕入税額控除制度の適用が認められます。

税込1万円未満の課税仕入れについては、期間限定ですがインボイスの保存が
なくても大丈夫なので少し安心ですね。    ⇒ 国税庁ホームページ

ご不明な事柄は、遠慮なくお問い合わせください!