💡インボイス制度直前対策として、
事例をあげてご案内していこうと思います
令和5年9月末までにインボイスの登録申請をしたのに、
令和5年10月1日までに登録の通知が届かなくて心配されていませんか?
この場合、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされ、
下記のような対応をすることが考えられます。
1. 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、
届いた後にインボイス対応の請求書を交付する。
2 取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、
通知後に改めてインボイス対応の請求書を交付しなおす。
3. 事前に暫定的な請求書を交付する場合、その請求書との関連性を
明らかにした上で、インボイス対応に不⾜する記載事項(登録番号など)
を通知する。
※事後に交付することが難しい小売店などでは、次のような対応が可能です。
事前にインボイスの交付が遅れる旨を自社のホームページや店頭でお知らせして、
登録番号が通知されたら
・自社のホームページ等に登録番号とそのページを印刷してレシートと
併せて保存してもらう旨を掲示する。
・買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録を
レシートと併せて保存してもらう。(保存期間7年間)

ご不明な事柄は、遠慮なくお問い合わせください!



