先日、自宅の庭に生えているユーカリの木が5m近く成長していたので

 それを伐採したこともあってか、ある民法の改正が気になっていました。

 一度は聞いたことがある、あの隣家の木の枝の話です。

 これは隣家の木の枝が自宅の敷地まで伸びてきたとしても、以前の民法では

 勝手にその枝を切ることができず、隣家の方へお願いしてその枝を切ってもら

 うことになっていました。

 しかし民法改正により、2023年の4月1日からは、その隣家の方にお願いした

 にもかかわらず相当の期間内に切ってくれないときは、こちらでその枝を切る

 ことができるようになりました。

 もし、現在隣の家の木の枝でお悩みであればご参考にされてください。

 それと木の枝でなく根であれば、改正前から勝手に切ることができたようです。

 確かに隣から木の根が超えて来たらびっくりしますよね。

 〇 民法第233条 

 1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、

   その枝を切除させることができる。

 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を

   切り取ることができる。

 3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取る

   ことができる。

  一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が

    相当の期間内に切除しないとき。

  二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 

  三 急迫の事情があるとき。

 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

ユーカリの木