先日、自宅の庭に生えているユーカリの木が5m近く成長していたので
それを伐採したこともあってか、ある民法の改正が気になっていました。
一度は聞いたことがある、あの隣家の木の枝の話です。
これは隣家の木の枝が自宅の敷地まで伸びてきたとしても、以前の民法では
勝手にその枝を切ることができず、隣家の方へお願いしてその枝を切ってもら
うことになっていました。
しかし民法改正により、2023年の4月1日からは、その隣家の方にお願いした
にもかかわらず相当の期間内に切ってくれないときは、こちらでその枝を切る
ことができるようになりました。
もし、現在隣の家の木の枝でお悩みであればご参考にされてください。
それと木の枝でなく根であれば、改正前から勝手に切ることができたようです。
確かに隣から木の根が超えて来たらびっくりしますよね。
〇 民法第233条
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を
切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取る
ことができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が
相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。




