歯科衛生士の人手不足の状態が続いているようです。
以前、「働きやすい歯科医院~人間関係編~」という記事を書きましたが、
今回は「就業規則について書こうと思います。

 スタッフを採用する場合、求人媒体に広告を出しますが、就業規則がしっかり
出来上がっていないと、採用後にスタッフから「求人条件と実労働条件が違って
いる」と申し出があったり、「雇用契約書に記載されていない事柄(態度・身なり・
髪型・喫煙・遅刻など)」から発生するトラブルがもとで、せっかく採用した
スタッフがすぐに退職してしまうような事態を招きかねません。
こうしたトラブルを避けるためにも、医院のルールである「就業規則」を定めて
おくことが大切です。
 そもそも院内トラブルの多くは、院長とスタッフ間で働き方についての認識の
違いによっておこることが多いと思います。その違いをなくし共通の認識で働いて
もらうため、労働時間、賃金の決定、退職に関することなど医院のルールを書面で
明文化
したものを作成します。そしてその就業規則は周知義務があるので、
スタッフがいつでもみれる状態または書面で配布しておく必要があります。
 しかし実際のところ、法的には就業規則の作成義務を負わない (10人未満の
事業所は就業規則の作成義務なし)、作るのが面倒だからなどの理由から、
就業規則を定めてない医院も多く見受けられます。
 ですが、スタッフとのトラブルで困った状況にならないためにも、就業規則を
定めておくことは医院の運営にとって重要
なことなのです。


もしご希望があれば、社会保険労務士さんを
ご紹介できますよ。
あとトラブル回避のために、スタッフミーティ
ングなどは定期的に行うことをおすすめします。
認識の違いによる不満をためこんでいる
スタッフがいるかもしれません。