💡インボイス制度直前対策として、
  事例をあげてご案内していこうと思います

インボイス制度開始は令和5年10月1日からとなっております。
インボイスの要件を満たすには、請求書に下記の6つの記載事項が必要となります。

 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 ② 取引の年月日
 ③ 取引の内容(軽減税率の対象であればそれがわかるように)
 ④ 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
 ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
 ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 ※ 軽減税率の対象取引がないことから、適用税率(10%)の記載がない請求書を
   ときどき見かけますので今一度ご確認ください。
   いかなる場合も適用税率の記載が必要です。

ご不明な事柄は、遠慮なくお問い合わせください!