祖父母・父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度に
ついて、令和4年1月1日以後に贈与を受ける金銭から、省エネ等住宅の場合に
非課税限度額を上乗せする措置に見直され、令和5年12月31日まで延長されます。
| 👉 改 正 後 の 概 要 | ||
非課税限度額 |
省エネ、耐震、バリアフリー | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 | |
| 適用対象住宅 | 新築または建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、 昭和57年1月1日以後に建築されたもの |
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| 受贈者の年齢要件 | 18歳以上 (令和4年3月31日以前の贈与については20歳) | |
Q1 配偶者の親から住宅取得等資金の贈与をうけた場合でも、適用を受けられますか?
A1 自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には非課税の特例の適用を
受けられますが、配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、この場合は受ける
ことができません。ただし、配偶者の親と養子縁組をしている場合は直系尊属に
該当しますので、他の要件を満たせば受けることができます。
Q2 祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与(省エネ等住宅について)を受けた場合、
それぞれ1,000万円まで非課税となりますか?
A2 なりません。受贈者1人について1,000万円が非課税の限度額となっています。
贈与者が複数いた場合は贈与を受けた金額を合計し、そのうち1,000万円までを
非課税とすることができます。
Q3 現在居住している住宅ローンを返済するために父から金銭の贈与を受けましたが、
適用できますか?
A3 住宅ローンを返済するための金銭の贈与を受けた場合には、対象となりません。
居住の用に供する家屋の新築もしくは取得または増改築等の対価にあてるための
金銭の贈与に限られています。
Q4 住宅取得等資金の限度額以下の贈与を受けたので、贈与税額は0円となりました。
この場合は贈与税の申告をしなくても非課税の特例の適用を受けられますか?
A4 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与税額が0円でも贈与税の申告書を
提出する必要があります。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を
受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、新築や取得の
契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要
が あります

贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が
2,000万円以下(床面積50㎡未満の場合1,000万円以下)
の要件もありますので念のためご注意ください。
それと贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に
居住することが原則ですが、もし贈与を受けた年の翌年
12月31日までにその家屋に居住していないときは、この
特例を受けることができませんので、贈与を受けるタイ
ミングには特に注意してくださいね。



